弁護士費用

下記の金額は税抜き表記です。別途消費税(10%)が加算されます。

法律相談

事務所における相談の場合

30分まで 5000円
30分経過後30分ごとに 5000円

 

出張相談の場合

1時間まで 2万円
1時間経過後30分ごとに 5000円
  • 上記相談料に加え、交通実費をいただくことがあります。
  • 弁護団配点事件、当事務所が指定した方からのご紹介案件、その他これに準じる案件につきましては、初回に限り相談料を無料とさせていただいております。
  • 債務に関する相談は、原則として相談料を無料とさせていただいております。

 

代理業務

一般民事事件

訴訟事件(原告=請求する側の場合)

着手金

事件の経済的な利益の額が

125万円以下の場合 10万円
125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金
62万5000円以下の場合 10万円
62万5000円を超え300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

控訴審、上告審を要する場合、執行・保全を要する場合には、別途着手金をいただきます。

事案の難易、請求の内容等に応じて上記着手金または報酬金を増減額する場合があります。

「経済的利益」とは、①取得した債務名義の評価額、②実際に回収した財産の評価額、③相手からの請求を免れた額のいずれかを契約時に取り決めます。

不動産の評価額は原則として契約時の固定資産評価額によります。例外の場合は契約時に取り決めます。

 

訴訟または審判事件(被告または相手方=請求を受ける側の場合)

原告の場合に準ずる。
次に掲げる場合には、着手金及び報酬金を以下のとおり変更することができます。

・依頼者が非事業者の個人である場合
・架空請求等の明白に不当な請求と弁護士が判断する場合
・その他、弁護士が適当と判断した場合

着手金
着手時 15万円
着手後、6か月を経過するごとに 10万円
報酬金

事件の経済的な利益の額が

250万円以下の場合 10万円
250万円を超える場合 経済的利益の4%

 

交渉事件

一般事件に準じます。ただし、事案により減額する場合があります。

最低着手金は10万円です。

交渉のみの事件を受任した後、同一の法律関係に関する訴訟事件を新たに受任した場合、当初から訴訟事件として受任した場合との差額を受領します。ただし、着手金基準額の20%を上限として追加着手金を受領することがあります。

夫婦関係、親子関係に関する事件(離婚事件等)

着手金
調停から関与する場合 30万円(困難案件は40万円)
調停から訴訟に移行した場合 朝廷の着手金に10万円追加
訴訟から関与する場合 40万円(困難案件は50万円)
報酬金
調停で終了した場合 30万円と獲得した経済的利益の額の10%のいずれか高い方
訴訟で終了した場合(訴訟において裁判上又は裁判外で和解した場合を含む) 40万円と獲得した経済的利益の額の10%のいずれか高い方

配偶者から財産分与請求を受ける立場の方の場合

着手金
着手時 50万円
着手後6か月を経過する毎に 10万円追加
報酬金

0円

で受任することができます。

控訴審、上告審を要する場合、執行・保全を要する場合には、別途着手金をいただきます。

 

債務整理事件

任意整理事件

債権者1者(社)ごとに 2万5000円

 

自己破産事件

非事業者

着手金 40万円以上
報酬金 0円

免責決定が得られなかった場合には着手金の半額を返還します。

このほか、申立費用、実費(公告費用等)と、管財人選任事件における予納金が発生します。
事業者の場合は個別にご相談下さい。

 

民事再生事件

小規模個人及び給与所得者等の場合

着手金 40万円以上
報酬金 0円

免責決定が得られなかった場合には着手金の半額を返還します。

このほか、申立費用、実費(公告費用等)と、予納金が発生します。

 

刑事事件

通常の刑事事件

着手金 (被疑者・被告人を通じて)30万円
報酬金 (被疑者)準抗告により勾留が解かれた場合 10万円
(被疑者)公判請求されることなく終了した場合(略式判決時含む) 30万円※
(被告人)勾留取消し又は保釈により釈放された場合 10万円
(被告人)判決時に求刑より減刑された場合 30万円※

否認事件は、着手金及び※印を付した報酬金につき、それぞれ20万円を増額いたします。

さいたま地方裁判所熊谷支部(熊谷簡易裁判所及び本庄簡易裁判所含む)及び同秩父支部(秩父簡易裁判所含む)の管轄外の事件は、着手金及び※印を付した報酬金につき、それぞれ10万円を増額いたします。

控訴審、上告審を要する場合には、別途着手金をいただきます。

 

裁判員裁判対象事件

(殺人、殺人未遂、傷害致死、強盗致傷等)

着手金 100万円以上(協議による)
報酬金 50万円以上(協議による)

 

実費について

印紙代、郵券代、公的書類の取得費用、照会手数料といった実費については、原則としてご負担いただきます。
また、以下の裁判所を除く裁判所における事件の場合は、裁判所に出頭するごとに交通実費を受領致します。

<埼玉県>

・さいたま地方裁判所 熊谷支部、さいたま家庭裁判所 熊谷支部、熊谷簡易裁判所
・さいたま地方裁判所 川越支部、さいたま家庭裁判所 川越支部、川越簡易裁判所
・さいたま地方裁判所 秩父支部、さいたま家庭裁判所 秩父支部、秩父簡易裁判所
・本庄簡易裁判所

埼玉県内は、さいたま(浦和)、大宮、越谷、川口、久喜、飯能、所沢の各裁判所の事件は交通費を受領いたします。

<群馬県>


・前橋地方裁判所 太田支部、前橋家庭裁判所 太田支部、太田簡易裁判所
・前橋地方裁判所 桐生支部、前橋家庭裁判所 桐生支部、桐生簡易裁判所
・伊勢崎簡易裁判所
・館林簡易裁判所

群馬県内は、前橋、高崎、沼田、冨岡、藤岡、中之条の各裁判所の事件は交通費を受領いたします。

<栃木県>

・宇都宮地方裁判所 足利支部、宇都宮家庭裁判所 足利支部、足利簡易裁判所

栃木県内は、足利を除く各裁判所の事件は交通費を受領いたします。

 

備考・その他

本サイトにおいて特段の言及がない事項につきましては、下記サイトにおいて紹介されている(旧)日弁連報酬規定を適用させていただきますので、ご参照下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid.html

平成27年 9月 1日 改訂
平成27年12月17日 一部修正(一般民事報酬額の誤記修正)
平成28年 1月16日 一部修正(刑事事件着手金及び報酬の明確化)
令和4年 1月4日 一部修正(計算の簡素化及び交通費規定の変更)